サービス業などで、工場のように全員一斉に休むことができないような事業場では、個人ごとにそれぞれのスケジュールにあわせて、有給休暇を計画的に取得させることで一括して付与する方法も考えられます。サービス業だけでなく、製造業などでも相于先の都合のある営業や研究開発などの部署の人など、これを利用できる労働者は多いはずです。この計画的取得は、労使協定か締結されれば自動的に与えられることになり、個別の年次有給休暇取得のための請求手続きなどは必要なくなります。そして、労使協定か締結されている以上、使用者が本来もっている有給休暇の時季変更権の行使はできません。なお、過半数を組織する組合が締結した計用的取得に関する労使協定は、少数組合や非組合員にも及びます。したがって、計画的付与の場合は、使用者の時季変更権ばかりでなく、労働者の時季指定権を行使する機会もありません。ちなみに、勤怠管理システムが中小企業の間で好評をよんでいるそうです。
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